タイに長期滞在される方は、DAICHIのビザの申請・取得代行サービスをぜひご利用ください。ビザ取得後に、タイ滞在中にお困り事が起きた場合も遠慮なくご相談ください。
主なビザのカテゴリーは目的によって、学生ビザ(ED)、ビジネスビザ(B)、投資ビザ(BOI)、カテゴリーO(その他のothersのこと)にはロングステイビザ、就労者家族ビザ、結婚ビザ、保護者ビザ、医療ビザがあります。
カテゴリーB | カテゴリーBOI | カテゴリーED | ||
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ビジネスビザ | 投資ビザ | 学生ビザ | 観光ビザ | 永住ビザ |
カテゴリーO | ||||
ロングステイビザ (リタイアメントビザ) |
就労者家族ビザ | 結婚ビザ | 保護者ビザ | 医療ビザ |
タイで就労する際には滞在許可証のビジネスビザと、労働社会福祉省労働監督局(労働局)にて労働許可証(ワークパーミット)の取得が必要になります。
申請条件には、外国人申請者1名につき資本金200万バーツ、外国人申請者1名につきタイ人4名の雇用、日本人申請者の給与が5万バーツ以上、税務・社会保険の申告などがあります。
日本から持参するものは英文卒業証明書です。
取得期間は、ビジネスビザが約14日間、労働許可証は営業日約2日間かかります。
更新期間 | サービス料 | 役所手数料 | |
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ビジネスビザ | 初回90日 | 15,000バーツ | 2,000バーツ |
更新1年ごと | 15,000バーツ | 1,900バーツ |
出張者の方がタイ滞在1回につき15日以内の就労が、労働許可証なしで認められます。
申請はタイ入国後3日以内です。タイ滞在中の申請は1回のみ。必要かつ緊急な事情があれば、年間届出回数に制限はありません。労働省、県労働事務所、ワンストップサービスセンター、スワンナプーム空港にて届出ができます。
リタイアメントビザの取得条件である50歳に満たない方は、タイに1,000万バーツ以上を投資することにより資格が得られるビザがあります。このビザで就業はできません。
条件として、1,000万バーツ以上のコンドミニアム購入(送金証明が必要)、タイの銀行に3年以上の定期預金、タイ国債、もしくはこれらの組み合わせでも可能です。
更新期間 | サービス料 | 役所手数料 | |
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投資家ビザ | 初回90日 | 8,000バーツ | 2,000バーツ |
更新1年 | 8,000バーツ | 2,000バーツ |
語学学校の場合、初回申請はタイ国外になります。その後はタイ国内のイミグレーションで90日ごとの更新になります。継続して更新できる期間は最長1年です。2014年の軍事政権以降は、タイにただ長期滞在する目的で何年も学生ビザを使うことに規制が入り厳しくなりました。
インターナショナルスクール、大学の場合は1年ごとの更新になります。
更新期間 | サービス料 | 役所手数料 | |
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学生ビザ | 初回90日 | 8,000バーツ | 2,000バーツ |
更新1年ごと | 8,000バーツ | 1,900バーツ |
タイにノービザ滞在期間よりも長く居たい旅行者向けのビザです。観光ビザはタイ国外取得になりますので、日本以外だとタイ近隣諸国にあるタイ大使館・領事館に出向くことになります。いちばん取り易いのはラオスのビエンチャンだといわれています。
シングルエントリーを取得すると、60日間の滞在許可がもらえます。イミグレーションでの滞在延長申請を合わせて合計90日間の滞在許可になります。(取得制限があり、同じ場所で連続で取得できるのは約4回分までだといわれています)
2015年11月より新たにマルチプルエントリーができました。これは使用期限が半年間で、1回あたりの滞在許可が60日間です。期限内は何度でも出入国可能です。マルチプルエントリー観光ビザの発給は、日本人は日本でのみの申請・取得になります。タイ近郊諸国ではできません。マルチプルエントリーができたことにより、ダブルエントリーは廃止されました。
タイの永住権は、国ごとに年間取得者数が定められており、日本人の場合は年間100名です。タイの永住ビザはロングステイヤーのためではなく、就労者やタイ人家族がいる方が対象です。タイ語の日常会話能力が問われます。
申請期間は毎年11月から1月の中で、その年により受付開始日が異なりますが、約2週間の期間のみです。早めに必要書類の準備を始めましょう。
永住ビザは海外出国が1年以上で無効になります。
更新期間 | サービス料 | 役所手数料 | |
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永住ビザ | 応相談 | 更新料7,600バーツ 95,700バーツもしくは191,400バーツ |
申請が受理された後は180日間のビザ取得になり、その後は永住ビザが発行されるまでは更新していくことになります。数ヶ月後の指定日にタイ語での面接があります。(1次の後に、日をおいて2次)20分から1時間。
取得する際の役所手数料として、勤労者の方は191,400バーツ、タイ人家族がいる方は95,700バーツになります。
タイでロングステイライフを過ごされる方のビザです。申請資格は就労を目的としない満50歳以上であることです。
日本で申請した場合は、カテゴリーがO-Aとなり、タイ国内で申請した場合のカテゴリーOと比べて必要書類が多くなります。
タイのイミグレーションで申請した場合は、無犯罪証明書(各都道府県警察本部で取得したものを日本の外務省で認証)および、国公立病院発行の英文健康診断書(日本の外務省で認証)、英文経歴書は不要です。
資産証明の方法は3通りあります。
条件不足の方でも取得できますので、どうぞご相談ください。
更新期間 | サービス料 | 役所手数料 | |
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ロングステイビザ | 初回15ヵ月 | 応相談 | 3,900バーツ |
条件なし | - | - |
タイで労働許可証を取得している就労者の家族ビザです。
申請には戸籍謄本と会社関係書類が必要です。滞在許可期間は就労者に準じています。ですので就労者が駐在員としてタイでの仕事を終えて日本へ帰任するも、学校の都合で家族はタイに留まる場合は、子供は学生ビザ、親は保護者ビザに切り替えます。
タイ国内取得の場合、就労者のビザの滞在許可残余期間が90日以上あることが必要です。
更新期間 | サービス料 | 役所手数料 | |
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就労者家族ビザ | 初回90日 | 8,000バーツ | 2,000バーツ |
更新1年ごと | 8,000バーツ | 1,900バーツ |
タイ人配偶者がいる方のビザです。
申請には預金通帳に40万バーツ以上を2ヵ月以上保持の証明、もしくは月収4万バーツ以上の所得証明を3ヵ月分(女性の場合は必要なし)、家族同伴出頭。婚姻手続きの順番により、日本が先なら戸籍謄本、タイが先なら独身証明書が必要です。
メリットとして結婚ビザで労働許可証が取得できます。その際の資本金設定額も通常は200万バーツに対して100万バーツで可能です。日本人設定給与も通常5万バーツ以上に対して4万バーツ以上で可能、外国人就労者1名に対してタイ人2名の雇用となります。
更新期間 | サービス料 | 役所手数料 | |
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結婚ビザ | 初回90日 | 8,000バーツ | 2,000バーツ |
更新1年ごと | 8,000バーツ | 1,900バーツ |
タイに学生ビザで留学中の子供を養育するための保護者のビザです。
申請には、子供の就学証明書、戸籍謄本、預金通帳に50万バーツ以上を3ヵ月以上保持の証明など。
更新期間 | サービス料 | 役所手数料 | |
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保護者ビザ | 初回90日 | 8,000バーツ | 2,000バーツ |
更新1年ごと | 8,000バーツ | 1,900バーツ |
タイ入国につきまして、日本人の一般的な旅行者にはビザなしで30日間の滞在を認めています。そしてタイ入国後には、イミグレーションでの滞在延長手続きで、さらに30日間が延長可能になります。(ただし担当官の判断で何か問題がある場合は、7日間のみの延長となることもあるようです) 延長日のスタートは申請日からではなく、元の滞在期限日からになります。滞在延長申請は期限日の15日前から可能です。また滞在延長の更新は不可能です。
この滞在期間を利用して、タイ国内のイミグレーションで、DAICHIがビザ申請のお手伝いをいたします。ロングステイビザ(リタイアメントビザ)、ビジネスビザ(ならびに労働許可証)、就労者家族ビザ、結婚ビザ(タイ人家族ビザ)、保護者ビザ、学生ビザ、投資家ビザ。
タイのビザ取得は、タイ入国前にわざわざ日本のタイ王国大使館で申請する必要はありません。目的のビザによっては、日本よりタイでの方が要求される必要書類の条件がゆるく、時間やコストの軽減になるでしょう。
また、長期のオーバーステイについては、2016年より罰則が厳格化されています。それ以前の場合は罰金を支払えば、うやむや状態になりましたが、今はそういうわけには参りません。やむなく長期のオーバーステイをしてしまった方は、DAICHIのサポートにご相談ください。
タイ領事館にてビザ取得後にパスポートが戻ってきましたら、その場でビザの日付や誤記がないかを確認してください。時々誤りがありますので、その場で申告して訂正してください。
・タイ入国許可回数・・NO. OF ENTRY
・タイ入国期限日・・ENTER BEFORE
タイ入国の際に押されるスタンプには、タイ入国日は上の日付、タイ滞在期限日は下の日付になっています。
①初回申請で90日間の滞在許可。
・審査期間が14日間あります。
②更新手続きで1年間の滞在許可。(以後毎回更新)
・審査期間が30日間あります。(リタイアメントビザは即日)
・審査後に11ヵ月分のスタンプが押されます。
※タイ国内での初回申請の場合は滞在許可残日数が15日間(管轄地によっては21日間)。
※更新手続きは期限日の30日前から行えます。
※パスポートの有効期限が残り少ない場合は、その期限までの滞在延長しかできません。新しいパスポートを申請して、ビザの転記手続きをしてからビザ更新をします。(イミグレーションの申請には、日本大使館からの証明書、新旧パスポートの原本とコピー、TM6カードが必要。リエントリーパーミットの転記の可否は担当官の裁量によりますので、再取得の必要もでてきます)
※ビザキャンセルした場合は7日以内のタイ出国期限となります。
タイから一度出国すると、取得したビザの滞在許可期間が残っていても失効してしまいます。そうならないためには、タイ出国前に再入国許可証としてリエントリーパーミットを取得しておく必要があります。
リエントリーパーミットにはシングルパーミット(出入国1回のみ。役所手数料1,000バーツ)と、マルチプルパーミット(何度でも出入国可能。役所手数料3,800バーツ)があります。
リエントリーパーミットの有効期間はビザに準じています。初回申請と更新の際は、審査期間と審査後の期間ごとに必要です。
ですので期間や1年の予定を考えて、シングルかマルチにした方のどちらが役所手数料が安く済むのかを考えます。
リエントリーパーミットはビザの取得に合わせてイミグレーションで取得しておくか、出国前にスワンナプーム空港やドンムアン空港で取得可能です。(5:00~24:00)
更新期間 | サービス料 | 役所手数料 | |
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リエントリーパーミット | 1,200バーツ | シングル1,000バーツ マルチプル3,800バーツ |
タイのビザを持っている外国人はタイに継続して90日以上滞在する際にはイミグレーションへ居住地を報告する義務があります。タイから出国した場合は、タイ再入国日からまたカウントします。
報告は90日目の前15日から後7日の間で、ビザを申請した管轄イミグレーションで行います。
また報告期限が過ぎて違反した場合は罰金が科せられます。本人申告で2,000バーツ、警察官に発覚された場合は5,000バーツの罰金になることもあるようです。
90日レポートの領収書は次回に必要ですので、紛失しないようにパスポート内に保管して下さい。
更新期間 | サービス料 | 役所手数料 | |
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90日レポート | 1,200バーツ |
他県で取得のビザで、バンコクに引越しした場合は、まず転居届をした後に90日レポートの申請になります。
申請には賃貸契約書か権利書のコピーが必要です。
タイ出国時に40日まででしたら、1日につき500バーツの罰金になります。(最大2万バーツ)やむなく長期のオーバーステイをしてしまってお困りの方は、どうぞ相談ください。
サービス内容 | サービス料 | 役所手数料 |
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パスポート内の証印の 新パスポートへの転記 |
5,000バーツ | |
パスポート内の証印の 訂正 |
5,000バーツ | |
労働許可証申請、更新 | 9,800バーツ | 3,100バーツ |
労働許可証の内容変更.1件につき | 5,000バーツ | 1,100バーツ |
紛失につき労働許可証の再発行 | 5,000バーツ | |
労働許可証の返納 | 5,000バーツ |